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エレベーター用語集
「難燃材量」
建築基準法施工令第1条第6号で、難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板その他の建築材料で、難燃性有するものとして建設大臣が指定するものをいうと定めている。
難燃材料の指定は、昭和51年建設省告示第1232号(改正昭和59年同省告示第1372号)に規定された試験に合格したものに与えられる。